雇用保険から出る育児休暇給付金は、収入が減ってしまう育休中の味方ですよね。
ただ、その計算方法や期間が複雑なので、分かりにくいと思う女性もいるでしょう。
ここでは、育児休暇給付金の計算と期間、延長の条件について分かりやすく解説します。
制度の内容を詳しく知って、最大限に活用する工夫をしましょう!
育児休暇給付金の条件と計算方法
育児休暇給付金をもらえる条件
- 男女は問いません、パパだって育休を取ればもらえます
- 育休に入った時に雇用保険の被保険者である人
- 育休に入った時に雇用保険の被保険者ではないけれど、休業前2年間に被保険者だった付きが12か月以上ある人(11日以上仕事をした月で数えます)
育児休暇給付金の計算方法
育児休暇前の給料とくらべて、育児休暇中のお給料が8割以下に減ってしまった場合、最大で「休業前のお給料の50%」が支給されます。
(ただし、上限額は2か月ごとに213,450円。)
支給されるのは、子どもが「1歳になるまで」です。
育児休暇給付金の手続き
手続きは、初回は会社側、その後は会社か労働者側のどちらかでやるという決まりになっています。
手続きはこんな感じで進んでいきます。
1. 初回の手続きをする
初回の手続きは、会社が行うこととなります。
まず提出するものは、休業開始時賃金証明書。
この書類をもとに、育児休暇給付金の額が決定します。
この際に、育児休業給付受給資格確認票と、支給申請書を一緒に提出します。
2. その後、2か月に1回の支給申請の手続きをする
初回の申請が終わったら、2か月に1回、支給申請書を持参してハローワークまで手続きに行きます。
これは、会社でやっても労働者がやっても良いというルールになっていますので、会社からの指示に従ってください。
具体的な手続きの日は、ハローワーク側から「支給申請日」として指定されますが、電子申請も可能ですよ。
3. 初回の手続きは育休期間の初日から4か月以内
初回の手続きは、支給が開始される期間の初日から4ヶ月が経過した月の末日までが期限となっています。
会社の担当者によっては、すぐやってくれる人と、ギリギリまでやってくれない人がいて、ママさんたちをやきもきさせるようですね。
初回の手続きばかりは、自分が代わりに行うことはできませんから、不安がある場合には会社に問い合わせをしてみて下さい。
受給期間が延長できる「パパ・ママ育休プラス」
通常、育児休暇給付金は子供が1歳になるまでしかもらえないのですが、下記の要件をすべて満たすと、「1歳2か月まで」延長されます。
- 本人が取る育休開始の日が、子供が1歳を超える前であること
- 本人が取る育休の初日が、配偶者が取る育休の初日以降であること
- 配偶者の育休開始の日が、子供が1歳を超える前であること
子どもが1歳2か月になるまで、パパ・ママ共に育児休暇給付金の延長ができるので、該当する人はチェックしましょう!
もし職場復帰を取りやめたら、もらった給付金はどうなる?
さまざまな事情から、育児休暇中に職場復帰を断念する人もいることでしょう。
この場合、給付金の返金などの取り決めはありませんが、不在の期間をささえてくれた同僚や、代替人員を確保する努力をした会社からはいい顔をされません。
また、退職日が属する「支給期間」の分の給付金は支給されませんので注意しましょう。

悪く思われても構わないから、職場復帰が不安という人へ
もしそれでも、どうしても職場復帰が不安な場合には、ある程度子どもの手が離れてから職を確保するためのスキル習得を手に入れましょう。
子どもが手を離れるまでには、数年間かかります。
その間には年齢も重ねますし、仕事のブランクとなってしまいますよね。
自然と、面接は通りにくく、以前のようなキャリア志向の仕事はできない可能性の方が大です。
そこで、キャリアアドバイザーの見地から「ワーキングマザーに最適な仕事とは何か」をまとめてみました。
しばらく復帰をしない方向でお考えの方は、お時間のある時に一度目を通して、今後のキャリアを考えるうえでの参考にしてください。
あなたの人生ですから、どんな選択でも自由に選ぶことができます。
ただし、その選択の結果、不満だらけの毎日になることが無いよう、努力は続けてくださいね。
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萩原由紀

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