お給料が出ないことの多い産休中。
この期間に賞与(ボーナス)の支給があると、経済的な余裕がかなり違ってきますよね。
しかしここで気になるのが、ちゃんと賞与が支給されるのかどうかということ。
同僚や上司に聞いても、下手をすると会社に前例がないので分からない…というケースがあります。
そこで、先輩ママさんたちはどうだったのか、法律ではどう定められているのか、気になる情報を集めてみました!
産休ママたちの賞与(ボーナス)事情
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うちの会社は賞与(ボーナス)は全額支給されましたよ。お給料がない期間だったので助かりました。
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私は産休中に賞与支給日があったんですが、休業が明けてもまだ賞与(ボーナス)が支給されなくて、上司に聞いても「調べてみる」としか答えてもらえません。
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私は賞与(ボーナス)の算定期間の途中から休業に入ってしまったので、出勤率を満たせなくて支給されませんでした。
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私の職場では、どの種類の休業期間中も賞与が出ないそうです。
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産休中の賞与(ボーナス)は出ますが、休業そのものは査定で欠勤扱いになるそうで、次の賞与はもらえないようです。
こうしてママたちの声を並べてみると、賞与が支給されるかどうかは会社によって非常にばらつきがありますね!
こういった規定は、会社が自由に決められるのか、次は法律の面から見て行こうと思います。
労働基準法ではこのようになっている
支給回数が年3回以下の賞与(ボーナス)は、法律上では「賃金」とはみなされません。
そのため、労働基準法では特別に規定がされておらず、賞与を支給する基準を会社が自由に決めて良いことになっています。
そのため、賞与は会社ごとに違っていて良いのです。
ご自分の会社のルールがどうなっているのかは、就業規則などで確認するようにしましょう。
要チェック!産休を欠勤扱いしてはいけない!
労働基準法では正式名称で産前産後休業と言いますが、これを取得したことを理由として労働者に不利益な扱いをすることを禁じています。
産前産後休業を欠勤扱いして賞与が出ないということになると、休業が取りにくくなりますよね?
そのため産前産後休業=欠勤という扱いは、最高裁判所の2003年の判決で、「公序に反するもの」として無効であると定められました。
まとめると、賞与(ボーナス)が出るか出ないかは会社の自由なのですが、産休を欠勤扱いとすることはNG!
おかしいなと思ったら、会社にしっかり交渉するようにしてください。
法律で権利が約束されているかどうかとは別に、産休や育休で会社ともめて、幻滅して退職するという女性も少なくありません。
「法律はうちの会社には適用されない」と言われたという話も聞きます。
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萩原由紀

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