会社にお勤めの女性のみなさんは、育休中は厚生年金や健康保険などの社会保険料が免除されるという話を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、産休中の社会保険料はどうなるのか、あまり聞いたことがないのではないでしょうか?
ここでは、気になる産休中のお金の流れについて、わかりやすく解説していきたいと思います!
産休の社会保険料と免除について
2014年の法改正以前は産休中でも社会保険料が徴収されていましたが、現在は育休中と同様、「社会保険料免除」の対象とされています。
社会保険料は半分を会社が、残りの半分を労働者が負担するという仕組みで、免除申請をすれば双方ともに負担額がゼロになります。
これは会社にも労働者にもメリットなのですが、産休中の社会保険料負担のルール決めは会社に主導権があります。
実際にどんなケースがあるのか大まかに分類すると、下記の3つに分かれるでしょうか。
- 免除申請をして、会社も労働者も社会保険料を負担しないケース
- 免除申請をせず、普段通り会社と労働者で半分ずつ負担するケース
- 会社が全額負担してくれるケース
先述のように、1のケースがベストな選択肢なのですが、人事部が社会保険料の制度変更を知らないことがあります。
そのため、産休開始時の給与から算出した負担額を毎月支払う2のケースになることもあるようです。
免除の手続きは、事業主から年金事務所へ申し出る必要がありますので、産前休業に入る前に、人事部などへ免除を希望とはっきり伝えて下さいね!
人事担当者が制度を知らなくては、手続きが成立しません。
ちなみに3については、免除の規定ができたことで、いずれなくなっていくのではないかと考えられます。
健康保険からは手当が出る
産休中は、健康保険から手当が出ます。
貰える手当の種類は、現在では2つ。
- 出産育児一時金・・・赤ちゃん一人あたり42万円(つまり双子なら84万円)の一時金。
- 出産手当金・・・産前産後の期間中、仕事に就かなかった日ごとに出る手当。給料から計算した「標準報酬日額」の3分の2が出る。
産休中の社会保険料の免除手続きが完了していれば、これらの手当てをそのまま自分の収入と考えることができます。
<注釈>
※2014年の法改正では、今まで社会保険料の免除対象とならなかった産前産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日について、社会保険料免除の対象とすることが決定しました。(ただし、産休に入っていることが必須条件で、会社側が手続きをする必要があります。)これによって、労働者も会社も社会保険料の負担をすることなく、産休中の健康保険や厚生年金の加入資格を継続できるようになりました。更に産休を取得しやすくしてくれた法改正と言えます。
もらった手当の活用方法
では、これらの手当をもらった人は、どのように活用しているのでしょうか?
調べてみると、貯金する人、大きな買い物に使う人などさまざま。
キャリアアドバイザーの私のおすすめは、休業期間を利用してのスキルアップの元手にすることです。
この期間にスキルアップをしておけば、復職した際に周囲から一目置かれますし、万一出産後に何らかの事情で復職が叶わなくなっても、次の仕事に繋がりやすくなります。
ワーキングマザーを目指すみなさんにおすすめのスキルは、Web制作のためのコーディングスキルです。
難しそうなイメージがあるかも知れませんが、初心者から1カ月ほど学べば仕事ができるようになります。
産前休暇のうちに完了できる専門性の高い勉強ですから、産休期間でのスキルアップにはもってこいです。

手当でスキルアップしよう
とは言え、スクール選びを間違えると、費用ばかりかさんで必要なスキルが身につかない可能性もあります。
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萩原由紀

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