妊娠をすると、今まであまり気にしなかった制度が、突然自分に関わりを持つようになってきますよね。
このページでは、産休中に給料が出る会社があるのかどうかついて、お答えしていきます。
もし自分の会社が無給だった場合、これは違法じゃないの?と気になる人もいますよね。
せっかく税金を支払っているのですから、正しい知識を身に付けて、使える制度をフル活用しましょう!
産休中に給料が出る会社ってある?無給だと違法?
産休は労働基準法で定められた労働者の権利ですが、その期間の給料についての規定まではされていません。
労働基準法の原則スタンスは、「NoWork,NoPay」(ノーワークノーペイ)
つまり、仕事をしていない期間についての給料は、支払わなくて良いということになっています。
そのため、産休中の給料に関しては、完全に会社に一任されています。
よって、産休中は給料が出ない会社が多いようです。
つまり、産休中は無給ってこと?
では、会社からの給料が出ない場合、産休中は完全に無給となってしまうのでしょうか?
いいえ、もしあなたが会社で社会保険に加入していれば、健康保険からの手当を受け取ることができます。
具体的には、出産育児一時金と出産手当金の2種類が支給されます。
- 出産育児一時金
- これは健康保険に加入している人で、妊娠85日以上の赤ちゃんを分娩(死産を含む)した人に支給される手当です。
金額は、赤ちゃん一人につき42万円と規定されています。
多くの場合、病院の方で「代理受理」をして、出産の医療費と相殺するようです。
もちろん、自分で受け取るか、病院で代理受理をするかどうか選べますので、病院側にどちらを希望するか伝えてください。
- 出産手当金
- これは、出産を理由として労働できなかった日ごとに支払われる手当です。
対象となる期間は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間ですので、ちょうど産休の期間と重なっています。
支給される金額は、産休前にもらっていた給料から計算した「標準報酬日額」の3分の2。
出産日が予定より遅れて産休期間が延びてしまっても、その間は支給されます。
この手当は、会社から給料が出る場合には、支給されないことがあります。
給料の額にもよりますので、気になる人は会社か、加入している健康保険の事務局へ問い合わせをしてみてください。
出産手当金、みんなの使い道は?
ところで、これらの手当をもらった人は、このお金をどのように使っているのでしょうか?
調べてみたところ、「臨時収入」と捉えて、生活費以外の使い道をする人が多いようでした。