会社の産休を利用したいと思い人事部にその旨を伝えたら、前例がないので手続きが分からず、自分で申請して欲しいと言われてしまった。
意外とこういうケースは少なくないものです。
調べながらやってはみるものの、社会保険などの法律がからんできてしまうため、産休の手続きはとても分かりにくいですよね。
特に、必要書類の準備や、いつからいつまでといった提出期限が気になる人も多いはずです。
ここでは、産休の手続きについて、イチから説明していきたいと思います。
当たり前ですがまずは会社に報告を
安定期に入ったら、まずは会社に妊娠していることを伝え、産休や育休を使って産後に復帰したいということを申し出ましょう。
伝える前に、会社の制度がどうなっているのか、就業規則などで流れをしっかり確認をすることが大切。
産休は労働基準法で約束された「労働者の権利」ですから、堂々と伝えてくださいね。
もし会社が手続きをしてくれないときには
多くの会社では、手続きは人事部などで申請してくれるもの。
その場合には、会社の指示や流れに従って、必要な書類を作成したり、取り寄せたりしてください。
出産予定日が分かる、医師の診断書が必要となるケースが多いようです。
もし自分で手続きするよう求められた場合には、「出産育児一時金」と「出産手当金」の申請が必要となります。
出産育児一時金の申請は
これは、出産した赤ちゃん一人につき42万円が支給される制度です。
このお金は、出産する病院での「代理受理」か、自分で受け取るかを選ぶことができます。
病院で代理受理した場合には、そのまま出産費用と相殺されます。
受取手続きも病院がやってくれるので簡単です。
もし自分で受け取りたい場合には、下記のような流れで手続きをしてください。
必要書類を入手 | 出産育児一時金支給申請書(ネットでダウンロード可) |
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提出先 | 会社を管轄している全国健康保険協会の支部 |
時期はいつから? | 出産後 |
期限はいつまで? | 出産日から2年 |
不明な点は、全国健康保険協会へ問い合わせれば、教えてもえらますよ。
出産手当金の申請は
こちらは、産休の期間(産前6週間~産後8週間)に、出産を理由として仕事ができなかった日ごとに支給される手当です。
額は、標準報酬日額の3分の2。
つまり、だいたいお給料の日額の3分の2が貰えると考えて良いでしょう。
(細かく計算すると、実際のお給料とはちょっと変わってきます。)
こちらの手続きは、下記のような流れになります。
必要書類を入手 | 健康保険出産手当金支給申請書(ネットでダウンロード可) |
---|---|
提出先 | 会社を管轄している全国健康保険協会の支部 |
時期はいつから? | 支給は日ごとに計算されるが、申請は出産後にまとめて |
期限はいつまで? | 出産を理由に仕事ができなかった日ごとに2年 |
特に、手続きに関する期限が、わかりにくいかもしれませんね。
全額もらうためには、出産手当金が最初に出る「産前6週間」の初日から2年以内に手続きをすれば良い、と考えてください。
さて、いざ産休が始まると、社会人としては滅多にない長期のお休みですから、気持ちがとてもウキウキしますね。
しかし、数日すると時間を持て余し、出産までの日々が逆に辛くなってしまうこともあります。
そのため、体調が安定している妊婦さんの場合には、産休のうち産前の期間を使って一つスキルアップしておくことをおすすめしています。
そのスキルの選び方のポイントは、下記の通り。
ともあれ、無事に出産を乗り切り、産休後も働くママとして元気に活躍されて下さいね!