私たちが加入しなくてはならない社会保険からは、妊娠・出産に関する各種の手当が出ます。
妊娠をしてからそのことを初めて知ると、雇用保険からは何か給料や手当は出ないのかな?と疑問に思う人も多いでしょう。
ここでは、産休と雇用保険の関係について、専門アドバイザーがわかりやすく解説していきます!
産休で雇用保険からは給料は出ないの?
キャリアアドバイザーとして様々な女性の相談に乗っていると、時々、雇用保険からの給料に関するご質問をいただきます。
結論から言うと、雇用保険から産休の給料は出ません。
雇用保険から出るのは、産後8週間を経過してからはじまる育休に関する手当です。
産休と育休が一緒になってしまって、この辺りを混乱されている人が多いので注意しましょう。
では、産休中に給料が出るものはなに?
それは、会社で加入している健康保険から出る、「出産育児一時金」と「出産手当金」の2種類です。
出産育児一時金は、出産した赤ちゃん一人につき42万円が支給される制度。
出産手当金は、出産のため仕事をしなかった日ごとに標準報酬日額の3分の2が支給されるという制度です。
雇用保険は、出産には全く関係がないの?
そうですね、給料という側面からは、雇用保険は関係がないということになります。
ただし、失業保険をもらう場合の手続きに関しては、出産を理由とする場合の特例があるので、雇用保険が関係してきます。
受給期間の延長が申請できる
もし出産を理由として退職したとすると、出産してある程度時間が経つまでは、仕事ができませんよね。
通常、失業保険が貰えるのは退職してから2年間なのですが、出産を理由に30日以上仕事ができない場合には、この「受給期間」の延長ができます。
離職理由が「特定理由離職者」となる
出産を理由に退職をして、上記の受給期間の延長を受けると、「自己都合退職」ではなく、「特定理由離職者」として扱われます。
これは、言ってみれば正当な理由がある自己都合退職者ということ。
失業保険を貰う場合に、会社都合で失業してしまった人と同じ扱いを受けることができます。
もうちょっと具体的に言うと、年齢と雇用保険に加入していた期間によっては、失業保険を貰える日数が増える可能性があります。
ちょっと話が産休とは離れてしまいましたね。
ここをご覧になってい人は、おそらく産休を取って復帰する予定の人がほとんどでしょう。
ただし、稀に出産後に体力が戻らず、やむなく退職となる女性もいるので、頭の片隅には置いておいてくださいね。
子育ての大変さは、ママの体力や性格だけでなく、お子さんの性格や体質によっても全く変わってきます。
いざ出産してみて、育児の大変さに仕事を続けられなくなってしまうママも。
そんな女性たちに、キャリアアドバイザーの立場から「仕事のやり方を変える」ことをおすすめしています。
私が長年、女性のキャリアと子育ての両立を考えてたどり着いたのは、「在宅で仕事をする」というカタチ。
お勤めしかしてこなかった女性には、最初不安と抵抗感があるかと思います。
しかし実際には、子どもが寝込んでいても仕事を休む必要はありませんし、仕事の合間に家事を片付けることだってできます。
在宅ワークは時間の自由度が高いのですが、どうやったら始められるのか分からないというママは多いと思います。
そこで、在宅ワークの始め方をまとめてみましたので、参考までにご覧いただけると、幸いです。
働く女性が、キャリアか育児かの選択を迫られがちな日本。
社会が変わるのを待つのではなく、自分から動いて、理想の生活を手にいれましょう!
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萩原由紀

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